感染者数も減ってきて、少しずつ日常が戻りつつありますね。
第二波もちらほら出てますが最初ほどの大きなインパクトは無くなってきているのと、
世間が少し慣れ(ダレ)てきている印象を受けます。
しかし、それでも休業要請を名指しで受けた企業もありましたし、
約2ヶ月の休業というのはとんでもなく打撃を受けたかと思います。
いやー弊社も中々苦しい状況でした。
そんな中ですが、休業協力をしていた企業に対して、
休業協力金というものが発表されておりました。これは県や市によっても異なります。
神奈川県は前回は、10万円〜30万円(店舗数による)です。
それ以外にも、市の規模というと、川崎市では地元応援のため商店街で使える商品券販売(1万円で1万3000円分)というものの、発行もあるようです。
私も、個人として申し込みましたし、企業としてもこの商品券がスクール内(川崎市の事業所(高津区と宮前区)に限り)使えるようにと申請登録させていただきました。
神奈川の休業補償について
さて、そんな休業補償ですが住まいによってまちまちですね。
東京については1店舗50万円、2店舗〜びっくり100万円だったそうです。
しかも今回新たに始まった第二弾の申請についても同額らしいですね。
これについてはお隣神奈川県は、家賃も地域によっては都内と変わらないですし、
川崎市で事業をしている事業主の立場としては、
都内と同等の比較的高額なテナント家賃を払ってますので、
この大差について、少なからず思うこともあるのですが、
この件について「なぜこれほど東京と神奈川に大差が生まれているのか?」については、別の機会に考察してみたいと思います。まぁ、贅沢言っちゃいけませんよね、保証いただけるだけでもありがたいですがね。
さて、先に書きました神奈川県の休業補償第一弾は先日いつの間にか終了していました。
やはり、以前私が書いた通り、もたもたしている暇はない。
「よーいどん!」でしたね。忘れてしまっている間に申請期限が終わってしまったという企業も多いんじゃないでしょうか?
そして今回、第二弾が発表になりました。
第二弾は前回よりやや少なめの10万円です。
とはいえ、わずか10万円ですから、これでしのげる事業者なんていないとは思いますが(光熱費くらいにはなりますかね、、、)何かの一部足しにでもなればと思って、
せっかくいただけるものです。確実に提出していきましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)
こちらのページで申請に必要なものが掲載されていました。
申請受付について
申請受付期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
だそうです!来月の半ばまでです。
まだまだ余裕と思っているとあっという間にやってきますよ。
みなさん業務の立て直し、再開など特に経営者は誰よりも忙しいと思います。
本当にあっという間に期限なんてやってきますからね。
申請方法
郵送又は電子申請 (郵送先及び電子申請フォームはこちら)
〒231-0026
神奈川県横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ3階
協力金(第2弾)事務局
ちなみに、協力金(第1弾)を申請された方も、第2弾を申請される場合には、改めて申請書及び添付書類のご提出が必要とのことでした。
申請に必要なもの
必ず必要な書類
先ほどのリンクに書類は全て掲載されています。
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)交付申請書
(第1号様式)
食事提供施設かそれ以外で選択が異なるので注意
こちらは飲食業の方
営業時間の変化などについても細かく記載が必要です。
2枚目は共通ですね(事業用の銀行口座番号などを記載)
2. 誓約書(第2号様式)
次は、誓約書です。印鑑もお忘れなく。
3. 協力金の振込先の通帳等の写し
こちらはご自身の事業用の実際の通帳。
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの(表紙ではなく、表紙をめくった見開きページ全体)。ネット銀行をご利用で通帳のない方は上記事項が記載されたページを印刷したものでも可)
4. 事業活動を証する書面
<法人の場合>
県税事務所に提出した法人県民税・事業税申告書の控えの写し。
税理士さんが入っている方は税理士さんにも確認してみましょう。
若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証の写し又は届出書の控えの写し等(特定非営利活動法人、公益財団法人または公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の控えの写しでも可。また、開業して間もない場合、税務署等に提出した法人設立・開設届出書の控えの写しでも可。)
<個人事業主の場合>
税務署に提出した青色申告決算書の控えの写しまたは収支内訳書の控えの写し、若しくは、食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等の許可証の写しまたは届出書の控えの写し等(開業して間もない場合、税務署等に提出した開業届の控えの写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたもの)
5. 事業活動の内容がわかる書面
事務所または事業所のHPや事業活動に係るパンフレットなどの写し(法人名または屋号及び休業等を行った事務所または事業所の住所が確認できるもの)
とあるので、店舗のチラシを作成している方は最新のものがあればそれでも構わないようですし、
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証の写しまたは届出書の控えの写しなどでも良いようです。
6. 休業したことがわかる書面
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 休業期間の始期と終期
・ 休業した理由
・ 屋号、店舗名等
ということで、私は丸っと6月まで完全休業していた校舎のホームページのお知らせを印刷しました。
〇その他必要な書類
7. 役員等氏名一覧表 (第3号様式)(※法人のみ)
法人の場合は役員の名簿を全て記載しましょう。
8. 本人確認の書面(※個人事業主のみ)
法人以外の方は、
氏名、生年月日及び現住所のわかる運転免許証または保険証などの写し (パスポート不可。マイナンバーが記載されていない書面またはマイナンバー記載箇所を黒塗りしたものを提出してください。)
ちなみに、飲食業の方についてはこちらを参考に交付対象の有無を確認してからお申し込みするようにすると良いかと思います。
以上です。
持続化給付金の時は色々と準備するものや計算式がややこしくて複雑でしたが、
今回の書類は準備するものをしっかり揃えれば1時間もかからないと思います。
恐らくこれが県としては、よほど大きな余波がこない限り、
最後の補償金になるのじゃないかと思います。
額から見ても、神奈川県は1回目30万円→2回目の今回10万円
と明らかに減っているわけで、誰が見ても、そろそろ県に余力がなくなっているのはあきらかですね。
国民給付金も我が家は提出こそしましたが、振り込みは、もう少し先のことかと思います。
(マスクは先週届きました)
そんな中、
やはり生活の主軸である事業所を防衛することは、我々経営者にとっては急務かと思いますので
早めに行動して、縋れるものは縋っていきましょう!
みなさんお互い頑張りましょうね!
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