「インボイス制度」、最近、よく耳にする言葉です。
インターネットで検索すると色々な情報が見つかりますが、(わかりにくい)(難しい)という印象を持つ人が多いと思います。
「インボイス制度」は、これまでと違った納税を実現する新しい制度。
一般の人にとって「税金」に関連する用語は馴染みがありませんのでピンと来ないのも仕方ありませんが、個人・法人問わずに関わる「消費税」の問題なのです。
弊社もずーっと支払って来ていますよ!(笑)
そして、忘れた頃にやってくる高額支払い。
(わからない)(理解できない)(仕事には直接関係ない)では、近い将来本当に困ることになります。
まずは「インボイス制度」がどのようなものかを知っておいてください。
「インボイス制度」
来年の10月1日から実施されます。
実施までの期間はあまりありません。
「インボイス制度」に円滑に対応するための準備が必要です。
◆「インボイス制度」とは?
「インボイス制度」は、請求書の発行及び保管するための新しい税制です(正式名称は「適格請求書保存方式」)。
「仕入税額控除」のための制度ですね。
「税率表記」と「事業者登録番号表記」の記載された「インボイス」がない限り「仕入税額控除」を受けることはできません。
※「インボイス制度」は発注側・受注側の双方に適用されます。
当初は2021年4月に開始する予定でしたが、2016年11月に消費税増税の延期を受けて、「インボイス制度」の開始も2023年10月開始に延期されました。
◆「インボイス制度」の対象者
「インボイス制度」の対象者は下記の通りです。
(1)課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)設立から2年以内に資本金1,000万円以上の事業者
(3)事業開始の年度から6カ月間の売上高または給与が1,000万円を超えた事業者
(4)資本金1,000万円未満で設立後2年以内に売上高5億円以上の特定の会社が株式の50%以上を取得して実際に支配している事業者
※(1)に該当する場合は、翌年から担当税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出してください。
※(3)は、その年から課税対象となります。
◆個人事業主やフリーランサーはどうなる?
消費税控除後の売上高が1,000万円以上の企業は「課税対象事業者」として消費税を支払う義務がありますが、1,000万円以下の個人事業者やフリーランサーは「免税事業者」に該当するため「仕入税額控除」は適用されません。
つまり、消費税が個人事業者やフリーランサーに支払われる金額に含まれていても、発注企業はそれを差し引くことができず、発注した企業に課税されます。
これは、「免税事業者」のフリーランスや個人事業主に業務を発注することが、発注企業の損失となり、業務を「課税事業者」に転用する等の措置を発注企業が講じる可能性があるということになります。
「免税事業者」の立場となるフリーランス・個人事業主にとっては、仕事の減少・消滅に繋がる可能性があります。
◆「インボイス制度」への反対意見
「インボイス制度」には多くの反対の声があります。
日本商工会議所や日本公認公務員連盟等の業界団体が「インボイス制度」に反対を表明し、フリーランス協会は「フリーランスにインボイス制度を導入することの影響と不利益を最小限に抑える努力」を要望しています。
過去には、経済動向や世論等により、施行実施が延期されたものもありましたが、(今回は難しい)という識者が多いようです。
「インボイス制度」は来年10月1日から開始されるものと考え、内容を知り、必要に応じて対応策を講じておきましょう。
◆国税庁(インボイス制度の概要)
※「制度の案内用リーフレット」「制度の手続用リーフレット」「制度の詳細用パンフレット」等がダウンロードできます。
以上、会社経営者の方は大抵国に納めているものですが、
世のフリーランスを名乗っている方々は、
「最近聞くよねー。」でもなんだろうねー。
というインボイスについてわかる範囲での説明にはなりますが、簡単に説明しました。
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